最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)677 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意(後記)である、物価統制令三条違反の行為後、統制価格
に関する告示の廃止があつても、旧刑訴三六三条の「刑ノ廃止」に該らないことは
既に当裁判所の判例とするところであるから昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年
一〇月一一日大法廷判決。判例集第四巻第一〇号一九七二頁参照)、論旨は理由が
ない。その他に本件記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
- 1 -